10月2日、17年度決算審査特別委員会が終わりました。認定に当たって、一般会計の中、同和対策法がなくなっています。しかし改善されてきているとは言え、いまだ2000万円を超える団体補助金があると言うこと、市内の就学援助を必要としている子供達が多くなっている事実からも、同和対策としての就学援助だけでなく、一般対策として望まれるところです。こうしたことから、一般会計に対する私達の態度は不認定であることを表明し、6日の委員長の「認定する」報告にも反対討論を行いました。
又、請願第37号教育基本法改正に対する国民的な議論を求める意見書提出を求めたことに対しても、委員長より不採択の報告がありました。その主な理由は「実現不可能」と言うものであり、目を疑うような不採択理由でした。私は子供達の顔を思い浮かべながら「不採択」に反対の討論に立ちました。以下反対討論の趣旨です。
「請願第37号「教育基本法改正案について、国民的議論を進める意見書を提出することを求める請願」に、委員会は不採択との報告でありました。私は、委員会報告に反対の立場、請願に賛成の立場で討論させていただきます。
委員会の不採択の理由は「請願趣旨の実現が不可能であるため」のようです。請願代表者が笠岡市議会に請願したのは、実現可能か、不可能かを請願したわけではありません。国の教育基本法改正案にもっと国民の意見を聞いてほしいと請願したものです。県下市町村の状況は把握していませんが、長野県では同じ趣旨の請願を33市町村で採択されています。
去る4月28日、教育基本法改正案が、与党案、民主党改正法案として国会に上程されました。衆議院特別委員会で50時間に及んで審議されていますが、いまだ国民的合意を得ているとは言えません。与党改正案の第2条「教育の目標」の「郷土と国を愛する」に関して、小泉もと首相は現行の愛国心評価について「こういうことで小学生を評価するのはむずかしい」と問題点を認めています。愛国心など第2条の20にわたる徳目の評価は、内心の自由の侵害ではないでしょうか。
近代国家の大原則は個人の内面には立ち入らないことであります。法律が「心の問題」に踏み込むことがあってはならないと考えます。教育基本法の改正案に対して、私は個人質問の冒頭で触れたように、全国の小中学校の校長先生の3分の2が反対しています。
個人質問で提示した同じもので申し訳ありませんが、これが調査を実施した東京大学の調査結果をグラフに表したものです。与党改正案の16条は、教育内容への介入を認め、17条の教育振興基本計画は教育基本法が保障している教育の機会均等を狭めるものです。これから日本の社会に巣立とうとする子供達に、平等な教育を保障する仕組みから一握りの「優秀な人材を育成する」勝ち組、負け組を持ち込む教育の仕組みへと学校教育が大転換する可能性を持っています。
教育基本法の改正の先取りとして行われている東京都の日の丸君が代押し付け問題で、東京地方裁判所が去る21日、押し付けは憲法教育基本法に違反であると判決を下しています。
衆議院の特別委員会の質疑で、「いじめや不登校、校内暴力、学級崩壊や中途退学者の増加、学力低下などの問題が、今の教育基本法の理念に由来すると大臣はおかんがえですか?」との問いに、小坂文部科学大臣は、「現行の教育基本法が、そういった社会現象や何らかの原因として直接結びつくものではない」と答えています。それではなぜ教育基本法を変えなければならないのでしょうか。 教育基本法改正の理由がはっきりしていません。地域住民や父母に開かれた議論がもっともっと必要です。私は、今必要なのは、国会での議論だけではなく、政府自らが問題点をふくめ、国民に提示し、議論を深めることだと思います。
民主主義の基本です。
以上の観点で、不採択に対する反対討論といたします。」
「実現不可能」だからという理由にならない理由で不採択とは・・・。井原市議会以外でもこんな結論の出し方があるのですね。
すばらしい反対討論です、勉強になりました。引き続き教基法を守っていくために奮闘しましょう。
森本様
恐れ入ります。そしていつもコメント有難うございます。井原でもそうなのですか?井笠地方は一体どうなっているのでしょうか。自民党内でさえ、基本法改正には慎重にという人が多いのに。ましてや請願は、国民的論議を訴えたものです。共に頑張りましょう。