岡山県が実施した医療費公費負担制度縮小、撤廃で、大きな自己負担を強いられた、障害をもたれた皆さんの、医療費負担の軽減措置が笠岡でも4月から実施されます。昨年の税制改革によって、高齢者から約700万円もの増税分がありました。少しでも福祉向上のためにと12月の議会でも求め、3月議会で出された関連団体からの、負担軽減を求めた請願にも賛成したところです。低所得の方のⅠとⅡに当たる方の通院は、すでに県が軽減策を取っているのでと言う理由で変化なく、それ以外について、減額措置がとられました。不十分ですが、共に前進ある改善策を喜び合いたいと思います。
医療費の自己限度額 (変更前)
所得区分 自己負担上限額
通院 入院または通院との合算
一定以上 44,400円 80,100円+1%
一般 12,000円 44,400円
低所得 Ⅱ 2、000円 12,000円
〃 Ⅰ 1、000円 6、000円
2007年4月から
所得区分 自己負担上限額
通院 入院または通院との合算
一定以上 29,600円 53,400円
一般 8,000円 29,600円
低所得 Ⅱ 2,000円 6,000円
〃 Ⅰ 1,000円 3,000円
よかったですね。